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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90289(T2000−90289/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4341022号商標の指定商品及び指定役務中「第09類 携帯電話機,その他の電話機械器具,有線通信機械器具,携帯用通信機械器具,その他の無線通信機械器具,無線応用機械器具,電話受話器,その他の電気通信機械器具の部品及び付属品,その他の電気通信機械器具,第38類 移動体電話による通信」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件に係る登録登録第4341022号商標(以下、「本件商標」という。)は、「DUAL BAND」の文字を横書きしてなり、平成9年11月17日に登録出願、第9類「携帯電話機,その他の電話機域器具,有線通信機械器具,テレビジョン機械器具,その他の放送用機械器具,衛星を利用した送信機及び受信機,携帯用通信機械器具,その他の無線通信機械器具,無線応用機械器具,音声周波機械器具,電話受話器,その他の電気通信機械器具の部品及び付属品,その他の電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及びデータ入力用キーボード、電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カードその他の周辺機器を含む。),電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。),マイクロプロセッサー,その他の電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録音済み磁気カード,その他のレコード,メトロノーム,家庭用テレビ及びコンピュータゲームおもちゃのプログラムを記憶させた電子回路・その他の同ゲームの部品及び付属品,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,配電用又は制御用の機械器具,電池,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」、第38類「移動体電話による通信、同通信に関する情報及び助言の提供,テレックスによる通信、同通信に関する情報及び助言の提供,電子計算機端末による通信、同通信に関する情報及び助言の提供,電報による通信、同通信に関する情報及び助言の提供,電話による通信、同通信に関する情報及び助言の提供,ファクシミリによる通信、同道信に関する情報及び助言の提供,衛星を利用する通信、同通信に関する情報及び助言の提供,無線呼出し、同役務に関する情報及び助言の提供,テレビジョン放送、同放送に関する情報及び助言の提供,有線テレビジョン放送、同放送に関する情報及び助言の提供,ラジオ放送、同放送に関する情報及び助言の提供,報道をする者に対するニュースの供給、同供給に関する情報及び助言の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与、同貸与に関する情報及び助言の提供」を指定役務として、平成12年2月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、「DUAL BAND」の文字を横書きしてなるところ、指定商品及び指定役務との関係では、「VHF帯とUHF帯というような異なる2つの周波数帯の電波の発射可能な送受信機、またはアンテナ」の意味合いを理解、認識するものであるから、これを本願の指定商品中、「携帯電話機,その他の電話機械器具,有線通信機械器具,携帯用通信機械器具,その他の無線通信機械器具,無線応用機械器具,電話受話器,その他の電気通信機械器具の部品及び付属品,その他の電気通信機械器具」、また指定役務中「移動体電話による通信」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品・役務の品質等を表示した語と認識するに止まるから、本件商標は自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、かつ上記以外の商品に使用するときは、商品・役務の品質等について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標に係る商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し商標登録を受けることができないものであり、本件登録は 商標法第43条の2第1項第1号の規定により取り消されるべきものである。

3 取消理由

本件商標を構成する「DUAL BAND」の文字は、「dual bander」及び「twin bander」と同義語であって、「VHF帯とUHF帯というような異なる2つの周波数帯の電波の発射可能な送受信機、またはアンテナ」を意味する語として普通に使用されている事実を登録異議申立人提出の甲各号証によって認め得るところである。

してみれば、本件商標は、その指定商品中、第9類「携帯電話機,その他の電話機械器具,有線通信機械器具,携帯用通信機械器具,その他の無線通信機械器具,無線応用機械器具,電話受話器,その他の電気通信機械器具の部品及び付属品,その他の電気通信機械器具」及び第38類「移動体電話による通信」について使用しても、単に該商品(役務)の品質・機能・用途等(質)を表示するにすぎないものである。

したがって、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、表記の指定商品及び指定役務については、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

当審において、平成12年7月27日付けで前記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、結論掲記の商品及び役務について、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるから、商標法43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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