Trademark Appeal Case
POLOの著名性と混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90473号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4229136号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年9月9日に登録出願され、第18類「皮革,トランク,旅行かばん,その他のかばん類,革製キーケース,革製がま口,革製財布,その他の袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,傘,ステッキ,つえ,乗馬用具,愛玩動物用被服」を指定商品として、平成11年1月14日に設定の登録がなされたものである。
2 本件商標に対する取消理由の要旨
本件商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)提出の甲第2号証ないし甲第11号証中の「Polo」「Ralph Lauren」、「Polo」「byRalPh Lauren」の文字と共に表されているいわゆる「ポロプレーヤー」図形部分は、アメリカの著名なデザイナーであるラルフローレン氏の考案によるもので、1970年頃にはアメリカでは著名になり、日本では前記「ポロプレーヤー」図形、「Polo」「Ralph Lauren」の各文字及びこれらの組み合わせの商標を付した「ネクタイ」、「洋服」等の被服及び眼鏡や香水その他のいわゆるファッション関連商品の長年の販売活動の結果、我が国においても、少なくとも本件商標の出願前、既に著名なものとなっていて、「POLO」、「ポロ」と略称されていたと認められるものである。
そうとすると、本件商標は、その構成中の「COWDRAY」、「PARK」及び「POLO」の文字全体で、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識されるに至っているものとは認められないため、本件商標をその指定商品に使用するときは、需要者は、その「POLO」の文字部分に着目し、申立人(ラルフ・ローレンのデザインに係る商品〈「POLO」、「ポロ」ブランドと呼ばれる〉を販売する企業)の著名な略称「POLO」を連想し、該商品が、恰も申立人若しくは申立人と何らかの関係を有する者の製造・販売に係る商品であるかの如く、その出所について混同をおこすおそれがあるものとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
3 商標権者の意見
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
平成12年2月22日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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