結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2000−90200(T2000−90200/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4333739号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年2月10日に登録出願され、「Balloon」の文字と「バル−ン」の文字とを二段に左横書きしてなり、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,スキーワックス,釣り具 」を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。
本件商標は、商標法第3条第1項第1号、同第2号、同第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)提出の証拠によれば、「balloon」、「バルーン」の語は「風船」を意味する語として一般に知られ親しまれている語であり、また、風船、おもちゃ等を取り扱うこの種業界においては「風船おもちゃ、風船製の商品」を「Balloon」、「バルーン」と指称し、表示していることが認められるから、本件商標をその指定商品中の「ゴム風船,金属光沢をもつフィルム製風船,動物・魚・キャラクター等の種々の形状の風船おもちゃ,動物・魚・キャラクター等の種々の形状のふくらましおもちゃ」について使用したときは、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする、旨の取消理由を通知した。
商標権者としては、「風船,気球おもちゃ」について取消事由に該当するとの認定であれば、承服することも吝かではない。しかしながら、現在販売されている膨らませる玩具としては、膨らませて使うまり、浮き輪状に膨らませフライングディスクの様に投げて遊ぶ玩具、膨らませて使う滑り台等、枚挙に遑がないのであって、あらゆる「ふくらましおもちゃ」に範囲が及ぶとするのは拡大解釈というべきである。膨らませて用いられる玩具の総称が「balloon/バルーン」であるとは、世人をして全く考えられないところであり、申立人が提出する甲第3号証ないし同第9号証も、材質及び形状等に差異はあるものの、いずれも風船の一種と考えられるものである。
本件商標は、「Balloon」の文字と「バル−ン」の文字とを普通に用いられる方法で二段に表示してなるところ、申立人の提出に係る甲第3号証(’97夏−’98春 伸栄ゴム株式会社カタログ)、同第4号証(’98エポック社総合カタログ)、同第5号証(’99エポック社総合カタログ)、同第6号証(’96東京おもちゃショ−カタログ)、同第7号証(’97東京おもちゃショ−カタログ)、同第8号証(月刊トイジャ−ル1997年12月号)及び同第9号証(業界紙プカプカ94年1月号)によれば、玩具を取り扱う業界においては、「Balloon/バルーン」の文字は、「風船、気球おもちゃ」を表すものとして一般的に使用されている事実を認めることができる。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品中の「風船、気球おもちゃ」について使用しても、単に、その商品の品質を表示するにすぎないものといわなければならない。
しかしながら、指定商品中の「風船、気球おもちゃ」以外の商品については、その品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質等について誤認を生じさせるおそれがあるものともいい難い。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「風船、気球おもちゃ」について、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により「風船、気球おもちゃ」についての登録を取り消すべきものであり、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、取り消すべき理由がないものであるから、同法第43条の3第4項の規定により、登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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