結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2000−90641(T2000−90641/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4368608号商標(以下「本件商標」という。)は、「ディスク」および「DISC」の文字を2段に横書きしてなり、平成11年2月15日に登録出願され、第3類「香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成12年3月17日に設定の登録がなされたものである。
登録異議申立人は、本件商標は「円盤状の商品」であることを直感するものであり、その指定商品の形状、品質を表示するにすぎず自他商品の識別標識としての機能を有しないものであって、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきであると申し立てている。
そこで判断するに、本件商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、登録異議申立人が提出した甲第1号証及び同第2号証によれば、化粧品を取り扱う業界においては、コットン素材のものやスポンジ素材のものを円盤状に裁断し、これに洗浄成分を含ませた洗顔料があり、この「円盤状の商品(化粧品)」を表示するための語として「ディスク」(「DISC」又は「DISK」)の語が普通に使用されている事実があることが認められる。
しかして、本件商標は、「ディスク/DISC」の文字を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものであるから、これを本件商標の指定商品中の「化粧品」について使用した場合、該商品が前記に照応する「円盤状の化粧品」であることを取引者・需要者に認識させるにとどまり、すなわち、その商品の形状を表示したにすぎず自他商品の識別標識としての機能を果たすことができないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
平成12年7月27日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中の「化粧品」について取り消すべきものとする。
その余の指定商品については、本件商標登録は、自他商品の識別標識として機能し、商品の品質につき誤認を生じさせるおそれはないと認められ、他に取り消すべき理由がないから、その登録を維持すべきものである。
よって、商標法第43条の3第2項及び同第4項の規定により、結論のとおり決定する。
Next Action
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