結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2000−90656(T2000−90656/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4368651号商標(以下、「本件商標」という。)は、「Campus:Come」の文字を左横書きしてなり、平成11年7月22日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,封ろう,マーキング用孔開型板」を指定商品として、同12年3月17日に設定の登録がされたものである。その後、同13年1月9日に、指定商品中の一部「紙類,紙製包装用容器,書画,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう」を放棄した旨の登録がなされている。
これに対して、本件商標登録異議の申立ての理由は、登録第2558858号商標外5件の商標を引用し、該商標は、本件商標と類似し、かつ、申立人の業務に係る商品「ノートを中心とした各種文房具類」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきであるとするものである。
登録異議申立人の引用に係る登録第2558858号商標は、「Campus」の文字を横書きしてなり、昭和61年4月11日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録されたものである。同じく登録第4120950号商標は、「Campus」の文字を横書きしてなり、平成7年10月13日に登録出願され、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年3月6日に設定登録されたものである。同じく登録第4201604号商標は、「Campus」の文字と「キャンパス」の文字を併記してなり、昭和61年9月16日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月23日に設定登録されたものである。(以下まとめて「引用各商標」という。)
そこで判断するに、本件商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、その構成に係る「Campus」と「Come」の各文字はコロン「:」を介して表されており、視覚上分離して看取されるばかりでなく、両文字が一体のものとして特定の意味内容を有する語を形成したものとは認められないものであるから、本件商標に接する取引者、需要者は、これを分離して把握、認識し、その前半にあって「校庭、学内」などを意味する語として親しまれている「Campus」の文字に着目し、この文字部分より生ずる「キャンパス」の称呼をもって、取引に当たることも決して少なくないものとみるのが相当である。したがって、本件商標は、全体として「キャンパスカム」の称呼を生ずるほか、単に、「キャンパス」の称呼をも生ずるものであり、そして「校庭、学内」の観念を生ずるものといわなければならない。
他方、引用各商標は、前記したとおりであるから、その構成文字に相応して、「キャンパス」の称呼、及び「校庭、学内」の観念を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用各商標は、「キャンパス」の称呼及び「校庭、学内」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の「紙類,紙製包装用容器,書画,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤」は、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品と認め得るものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
本件商標の指定商品のうち、「紙類,紙製包装用容器,書画,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤」と「封ろう」について放棄することにし、商標権の一部放棄の手続きをしている。これらの商品が放棄されれば、本件商標と引用商標との抵触関係は解消されることとなる。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標と引用各商標の構成は、それぞれ上記のとおりであるから、いずれも「キャンパス」の称呼及び「校庭、学内」の観念を共通にする類似の商標と認められるものである。そして、本件商標の指定商品中には、その登録査定時に、引用各商標の指定商品と類似する「紙類,紙製包装用容器,書画,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤」が包含されていたものである。
したがって、本件商標は、上記商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「ノートを中心とした各種文房具類」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであるとしても、本件商標の指定商品中の「紙類,紙製包装用容器,書画,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤」以外の商品と申立人の業務に係る「ノートを中心とした各種文房具類」とは、用途等を異するものであり、しかも、「campus/キャンパス」の語は、「校庭、学内」等を意味する成語として、一般にも親しまれ、用いられている語であることをもを合わせ考慮すれば、商標権者が、本件商標を上記以外の指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして直ちに引用商標を想起させ、あるいはその商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
(3)結論
したがって、本件商標は、その指定商品中の「紙類,紙製包装用容器,書画,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により「紙類,紙製包装用容器,書画,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤」についての登録を取り消すべきものであり、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、取り消すべき理由がないものであるから、同第43条の4項の規定により、登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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