結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2000−90741(T2000−90741/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4375144号商標(以下、本件商標という。)は、平成8年11月12日に登録出願され、「ウイークエンド」の片仮名文字と「WEEK−END」の欧文字とを上下二段に書してなり、商品の区分第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月14日に設定登録されているものである。
「ウイークエンド」及び「WEEK−END」の文字は、洋菓子の業界およびその需要者間において、本件商標の出願前よりフランス国はもとより我が国においても、「卵・砂糖・小麦粉・バターで焼き上げたレモン風味のパウンドケーキ」を「ウィークエンド」(week−end)の名称で指称するものとして使用されてきたものである。
その証左として以下に数例を挙げる。
(1)「洋菓子事典」(1991年12月4日 株式会社主婦の友社発行)(甲第2号証)
(2)「別冊家庭画報−流シェフが手ほどきする人気のケーキ」(1996年11月1日 株式会社世界文化社発行)(甲第3号証)
(3)「フランスのおいしいお菓子たち」(1996年11月10日 文化出版局発行)(甲第4号証)
(4)「焼き菓子 第1巻」(1997年12月15日 株式会社ニチブン発行)(甲第5号証)
(5)「手作り菓子工房」(1997年 株式会社グラフ社発行)(甲第6号証)
(6)「柴田書店MOOK CAKEng ケーキングVOL.3」(平成10年6月15日 株式会社柴田書店発行)(甲第7号証)
(7)「百菓辞典」(平成9年8月30日 株式会社東京堂出版発行)(甲第8号証)
(8)洋菓子店「シェ・シーマ」のパンフレット(甲第9号証)
(9)洋菓子店「ダロワイヨ」のパンフレット(甲第10号証及び甲第11号証)
これらの一例として挙げた書証の「ウィークエンド」に関する記載およびパンフレットによっても明らかなとおり、「ウィークエンド」(week−end)は、「パウンドケーキ」の中の「卵・砂糖・小麦粉・バターで焼き上げたレモン風味のパウンドケーキ」の名称として従前より使用されているものである。
そこで、本件商標についてみると、本件商標を構成する「WEEK−END」の欧文字とその表音を表した「ウイークエンド」の片仮名文字は、上記の「パウンドケーキ」の中の一品種の名称として知られているweek−end(ウィークエンド)を表示してなるものであることが明らかであることから、これを「パウンドケーキ」の中の「ウィークエンド」の菓子に使用するときは、該商品の普通名称または品質を表示するものであり、また、該商品以外の「菓子及びパン」等に使用するときには、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあることが確実である。
したがって、これらの事情および書証によっても明らかなとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第1号または同第3号および同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
本件商標は、平成8年11月12日に登録出願され、「ウイークエンド」の文字と「WEEKーEND」の文字とを二段に横書きしてなり、第30類「菓子及びパン,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,アーモンドペースト,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす」を指定商品として、平成12年4月14日に設定登録されたものである。
ところで、申立人の提出に係る甲各号証をみるに、洋菓子を取り扱う業界においては、「卵・砂糖・小麦粉・バターで焼き上げたレモン風味のパウンドケーキ」を「ウイークエンド」(WEEKーEND)と称し、普通に使用している事実がある。
してみれば、「ウイークエンド」「WEEKーEND」の各文字よりなる本件商標を、その指定商品中「卵・砂糖・小麦粉・バターで焼き上げたレモン風味のパウンドケーキ」に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、該商品が上記品質を有する洋菓子の一種「ウイークエンド」「WEEKーEND」であると理解・認識するにすぎず、また、これをその指定商品中、上記以外の「洋菓子」に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、その指定商品中「洋菓子」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものと認められるものであるから、同法第43条の3第2項によりこれを取り消すべきものとする。
当審の上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、この取消理由によって、その指定商品中の「洋菓子」についてはこれを取り消し、登録異議申し立てに係るその余の指定商品については取り消すべき理由がないから、商標法第43条の3第4項の規定により登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。