結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2000−90905(T2000−90905/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4386485号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年2月24日に登録出願され、「スタジオ」の片仮名文字と「STUDIO」の欧文字を二段に横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成11年4月30日に設定登録されたものである。
本件商標は、「スタジオ用の、スタジオ仕様の商品」であることを認識させるものであり、その商品の品質、用途を表示するにすぎず自他商品の識別標識としての機能を有しないものであって、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
本件登録異議の申立てがあった結果、平成12年12月22日付け取消理由通知書をもって商標権者に対して通知した本件商標の取消理由の要旨は、次のとおりである。
〈取消理由〉
登録異議申立人が提出した甲第2号証ないし同第12号証によれば、「スタジオ」及び「STUDIO」の語は、「イ.美術家などの仕事場。ロ.写真屋の撮影室。ハ.映画の撮影所。ニ.放送局の放送室など、録音・録画のできる施設。」等を意味する語であり、指定商品を取り扱う業界においては、特に、上記ニ.の「放送局の放送室など」を表すものとして認識されており、「スタジオ/STUDIO」の文字を付した商品は一般大衆用機器と区別して業務用としての機器、即ち、一般大衆用機器より極めて高性能機器(例えば、アンプ、エフェクター、マイクロホン、デジタルカメラ)であることを示すものとして「スタジオ用、録音スタジオ用、テレビ(TV)スタジオ用」等の語が普通に使用されている事実があることが認められる。
そうとすれば、本件商標は、「スタジオ」及び「STUDIO」の文字を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものであるから、これを本件商標の指定商品中、放送局の放送室などで使用される商品「配電用又は制御用の機械器具、電線及びケーブル、電気通信機械器具」について使用した場合、該商品が前記に照応する「スタジオ用の、スタジオ仕様の商品」であることを取引者・需要者に認識させるに止まり、即ち、その商品の品質、用途等を表示したにすぎず自他商品の識別標識としての機能を果たすことができないものといわなければならない。
また、本件商標を「スタジオ用の、スタジオ仕様の商品」以外の「配電用又は制御用の機械器具、電線及びケーブル、電気通信機械器具」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。
したがって、本件商標は、指定商品中の「配電用又は制御用の機械器具、電線及びケーブル、電気通信機械器具」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
本件商標について上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。
本件商標についてした先の取消理由通知は妥当なものであって、本件商標を指定商品中の「配電用又は制御用の機械器具、電線及びケーブル、電気通信機械器具」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、商品の品質、用途等を表示したにすぎないものと認識し、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認識するといわなければならない。
してみれば、本件商標は、その指定商品中の前記商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
ただし、本件登録異議申立てに係るその余の指定商品については取り消すべき理由がないものであるから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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