結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2000−90529(T2000−90529/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録第4359502号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年6月29日登録出願、「ザイロン」の文字を横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月4日に設定登録されたものである。
しかるところ、本件商標に係る商標権について商標登録原簿を調査したところ、本件商標の商標権者は、平成13年1月11日に商標権の移転の登録がされた結果、本件登録異議申立人が本件商標の登録名義人となったことが認められる。
そして、本件登録異議の申立ては自己の商標登録について、取消を求める不適法な申立てとなったものであって、かつ、その補正をすることができないものである。
そうとすれば、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14及び同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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