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Trademark Appeal Case

商標の要部と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号判定2000−60167(T2000−60167/J6)
審判種別記載はありません。
結論other

結論テキスト

「子供服,パジャマ,肌着」に使用する(イ)号標章は、登録第4012493号商標の商標権の効力の範囲に属する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4012493号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和63年11月9日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製見回品(他の類に属するものを除く)寝具類」を指定商品として、平成9年6月13日に設定登録されたものである。

2 イ号標章

「子供服、パジャマ、肌着」に使用すると請求人が述べる標章(以下「イ号標章」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなるものである。

3 請求人の主張の要旨

請求人は、結論同旨の判定を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲1号証ないし甲第6号証を提出した

本件商標は、「POLO」及び「BRITISH COUNTRY SPIRIT」の欧文字より成るものである。これに対し、イ号標章を構成する下段の「SPORT」の小さな欧文字は商標の要部ではないので、「POLO」及び「BRITISH COUNTRY SPIRIT」の文字部分のみが需要者・取引者に認識される。したがって、イ号標章は本件商標と全体として同一又は類似する標章である。

また、本件商標に係る指定商品とイ号標章の使用商品「子供服,パジャマ,肌着」とは、同一又は類似の商品である。

したがって、イ号標章は本件商標の効力の範囲に属する。

4 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおり、「POLO」「BRITISH COUNTRY SPIRIT」の欧文字を2段に横書きしてなるものであるところ、その全体から生ずる「ポロブリティッシュカントリースピリット」の称呼の外、その構成態様から、「ポロ」「ブリティッシュカントリースピリット」の称呼をも生ずるものと認める。

他方、イ号標章は、別掲(2)のとおり、「POLO」「BRITISH COUNTRY SPIRIT」及び「SPORT」の欧文字を3段に横書きしてなるものであるところ、最下段にある「SPORT」の文字は、被服においては、スポーツタイプのものであることの表示として、一般に使用されているものと認められるから、イ号標章を、被服に属する「子供服、パジャマ、肌着」に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、「SPORT」の部分を、商品の品質(タイプ)を表示したものと認識するにとどまり、これを除いた「POLO」「BRITISH COUNTRY SPIRIT」の部分をもって取引に資する場合も少なくないと判断するのが相当である。したがって、イ号標章は、全体から生ずる「ポロブリティッシュカントリースピリットスポーツ」の称呼の外、前記理由とその構成態様を併せ考慮すれば、「SPORT」の文字を除いた部分から、「ポロブリティッシュカントリースピリット」「ポロ」「ブリティッシュカントリースピリット」の称呼も生ずるといわなければならない。

そうとすれば、イ号標章は、本件商標と「POLO」「BRITISH COUNTRY SPIRIT」の部分を共通にし、これより生ずる「ポロブリティッシュカントリースピリット」「ポロ」「ブリティッシュカントリースピリット」の称呼を同一にするものであって、「SPORT」の文字の有無の相違により区別し得るとすべき取引の実情が存するものともいい得ないことからすれば、両商標は、称呼において紛れるおそれのある類似のものとするのが相当であり、かつ、イ号標章の使用をする「子供服、パジャマ、肌着」と本件の指定商品とは同一又は類似のものである。

したがって、「子供服、パジャマ、肌着」に使用するイ号標章は、本件商標の効力の範囲に属するものといわなければならない。

よって、結論のとおり判定する。

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