Trademark Appeal Case
著名商標の図形類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91184号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4272554号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年4月7日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第34類「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」を指定商品として、平成11年5月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
昭和46年2月19日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第27類「フイルター付たばこ」を指定商品として、昭和51年10月27日に設定登録された登録第1228748号商標、昭和50年5月23日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第27類「ライター、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和55年7月31日に設定登録された登録第1427048号商標、昭和56年4月30日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第27類「たばこ、喫煙用具、マッチ」を指定商品として、昭和60年5月30日に設定登録された登録第1775278号商標、平成4年6月8日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第34類「たばこ,紙巻きたばこ用紙,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」を指定商品として、平成7年11月30日に設定登録された登録第3098721号商標及び平成5年6月11日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第34類「たばこ,紙巻きたばこ用紙,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」を指定商品として、平成8年9月30日に設定登録された登録第3199230号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る「たばこ」を表示するものとして世界的に著名な商標となっているものであり、「Marlboro」、「マールボロ」、「マルボロ」商標及び「マルボロ・ルーフ・デザイン(屋根状のデザイン)」商標は、本件商標の登録出願時には取引者、需要者の間に広く認識されていたところ、本件商標は、引用商標と類似し、指定商品は同一又は類似するものである。
また、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、さらに、引用商標に類似する本件商標の出願は、著名商標の出所表示機能を希釈化させ、財産上の有形無形の損害を与えるものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に該当する。
したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人提出の証拠を徴するに、引用商標中「Marbolo」の文字を含む商標にあって、該構成中の背景図形として把握、認識される図形部分(申立人主張の屋根状のデザイン)は、格別特異な図形とは認められないものであり、これが独立して取引者、需要者の間に広く認識されているものとは認めらないものであるのに対し、その構成中の「Marbolo」の文字部分に相応して生ずる「マールボロ」又は「マルボロ」の称呼は、需要者の間に広く認識されているというべきである。
また、引用商標中図形のみにより構成された商標は、その指定商品について使用され需要者の間に広く認識されているものとは認められない。
これに対して、本件商標は、前記のとおりの構成よりなり、該構成中の背景図形として把握、認識される図形部分が独立して認識され、特定の称呼ないし観念をもって取引に資されるとみるべき特段の事由は見いだせないものである。
そうとすると、本件商標は、該構成中の「HERO」の文字部分に相応して生ずる「ヒーロー」の称呼及び観念により取引に資されると判断するのを相当とするから、本件商標は、「HIRO」の文字部分に相応して「ヒーロー」の称呼及び観念を生ずるものである。
してみれば、本件商標及び引用商標を構成する背景図形として把握、認識される図形部分を抽出し、その上で両者は類似するという申立人の主張は採用できない。
また、本件商標を構成する背景図形部分と引用商標の背景を構成する申立人主張の屋根状デザインの図形部分とは、その構成及び天地が相違し、色彩も相違するものであり、両者は、その全体の構成において明瞭に区別し得るものであって、外観上互いに紛れるおそれはないものというべきである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなり、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
また、本件商標をその指定商品について使用した場合は、引用商標が「マールボロ」又は「マルボロ」商標として広く認識されていることを考慮しても、引用商標を想起させず、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
さらに、本件商標は、引用商標と類似するものでなく、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的)をもって使用するものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものとすることはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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