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Trademark Appeal Case

拒絶理由の妥当性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第7842号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成5年3月10日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を、同13年2月13日付けの手続補正書により、「カルシウムを添加した肉製品,カルシウムを添加した加工水産物,カルシウムを添加した加工野菜及び加工果実,カルシウムを添加した加工卵,カルシウムを添加した乳製品,カルシウムを添加したカレー・シチュー又はスープのもと,カルシウムを添加したなめ物,カルシウムを添加したお茶漬けのり・ふりかけ,カルシウムを添加した油揚げ・凍り豆腐・こんにゃく・豆乳・豆腐・納豆,カルシウムを添加した食用たんぱく」と補正されたものである。

そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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