結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30620(T2000−30620/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第387404号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、昭和23年7月3日登録出願、第64類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同25年7月24日に登録されたものであるところ、その後、該登録に係る権利は、商標権の指定商品について書換登録の申請があった結果、「第16類、第21類、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品」とする書換登録が平成12年11月8日になされているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、指定商品中の「ナイトキャップ及びその類似商品」について使用されていないから、商標法50条の規定により取り消されるべきであるとしている。
被請求人は、何ら答弁していない。
本件商標に係る商標権は、前記1のとおり当該商標権の指定商品について平成12年11月8日に書換登録がなされたものであるところ、その効力は登録により生ずるものである(商標法附則第12条第1項)。
ところで、商標法第50条による商標登録の取消審判により取消審決が確定したときは、当該商標権は、審判請求の登録の日(予告登録日)に遡及して消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)。
しかして、本件審判について商標登録原簿を調査するに、その審判請求の登録の日(予告登録日)は、書換登録の効力の生ずる以前の平成12年7月12日であることを確認し得た。
そうとすれば、本件審判の取消請求に係る指定商品「ナイトキャップ及びその類似商品」は、本件審判請求の登録の日(予告登録日)時点において、その登録を取り消すべき対象物たり得るものと認められる。
そこで按ずるに、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3のとおり何ら答弁、立証するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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