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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第10014号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「BEAN’S」の文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成5年8月2日に登録出願されたものである。

2.当審の引用商標

当審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3070066号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、平成4年4月30日に登録出願され、第25類「キューバ製の洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,靴類(『靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びよう・靴保護金具』を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びよう,靴保護金具,げた,草履類」を指定商品として、平成7年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標と引用商標との類否についてみるに、本願商標は、「BEAN’S」の文字に相応し「ビーンズ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別紙に示すとおり、「Beans」の文字を表し、その「eans」の文字の上部に横線を引き、その上に「Beans」の文字に比し、小さく「havana」の文字を書してなるものである。

しかして、「havana」の文字は、キューバの首都「ハバナ」を欧文字で書してなるものであり、その指定商品がキューバ製の商品であることからして、該文字部分は、取引者・需要者をして、商品の産地又は販売地を表示するものとして認識、理解され、自他商品の識別標識としての機能を有する部分は、顕著に表された「Beans」の文字にあるばかりでなく、該文字が顕著に表されていることから、これより生ずる称呼をもって商取引に資する場合も多いものとみるのが相当である。

してみれば、引用商標は、「Beans」の文字に相応し「ビーンズ」の称呼をも生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念上比較することができないとしても、「ビーンズ」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。

また、本願商標と引用商標とは、その指定商品も同一若しくは類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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