結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30055号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
I 本件商標
本件登録第2412074号商標(以下「本件商標」という。)は、「MARGARITA」の欧文字と「マルガリータ」の片仮名文字を上下2段に書してなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、平成1年1月30日登録出願、同4年5月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
II 連合商標
本件商標と相互に連合商標となっていた登録第2412073号商標(以下「本件連合商標」という。)は、「MARGHERITA」の欧文字と「マルガリータ」の片仮名文字を上下2段に書してなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、平成1年1月30日登録出願、同4年5月29日に設定登録されたものであるが、その後、その商標権は、商標登録の無効審判により無効とされ、平成10年9月2日に審決が確定し、同11年4月14日にその登録がなされているものである。
III 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び弁駁を要旨次のように述べた。
1.本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において使用された事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。2.被請求人は、本件連合商標を「ピザ」について本件審判の請求登録日前3年以内に使用している旨述べている。
しかしながら、その根拠となる本件連合商標は、特許庁において登録要件を欠くものとして平成10年7月23日にすでに無効として処理されている。
無効商標は商標法第46条の2の規定から遡及的に効力を失うものであるため、被請求人の答弁は理由のないものとなる。
IV 被請求人の主張
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第8号証を提出した。
1.本件商標は、乙第7号証及び乙第8号証から明らかな如く、本件審判の請求登録日前3年以内に当該商標権者によって「ピザ」について継続して使用されたものである。
本件商標は、本件連合商標と相互に連合する商標として,登録されたものであるが(乙第1号証及び乙第2号証)、その指定商品は第32類に属する全商品「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」であり、右「加工食料品」中「すし、べんとう、サンドイッチ」のカテゴリーには「ピザ、ミートパイ、ラビオリ」等が包含されていることは、特許庁商標課編「商品及び役務の区分」(乙第3号証)から明らかであり、また、「ピザ」を指定商品とする商標が旧第32類において登録されている事実からも疑う余地はない(乙第4号証ないし乙第6号証)。
したがって、本件商品の「ピザ」が本件指定商品中の「加工食料品」の範疇に属することは明白である。
1996年(平成8年)7月発行の商標権者パンフレットによれば、本件商標との連合商標である登録第2412073号が「ピザ」に使用されている(乙第7号証及び乙第8号証)。
2.上記事実並びに平成8年改正商標法改正附則第10条第2項の規定に鑑み、本件商標が、その指定商品中「加工食料品」の一つについて使用されていることは疑いない。
V 当審の判断
被請求人は、商品「ピザ」に本件連合商標を使用しているとして、乙第1号証ないし乙第8号証を提出している。
しかしながら、本件連合商標の商標権は、商標登録の無効審判が請求され、前記したとおり、平成10年9月2日に無効が確定し、その登録が同11年4月14日になされているものである。
そして、被請求人は、平成10年9月2日付の弁駁理由補充書による上記と同趣旨の指摘に対し、何等答弁するところがない。
してみれば、被請求人は、請求に係る指定商品について使用してることを証明したものということができない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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