結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−1003(T2000−1003/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲の構成よりなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年4月9日付手続補正書により、第3類「水洗トイレのタンク用洗浄剤、水洗トイレのタンク用芳香洗浄剤、水洗トイレのタンクに用いる洗浄効果を有する芳香剤(身体用のものを除く)、水洗トイレのタンクに用いる洗浄効果を有するさび除去剤」と縮減補正されたものである。
本願商標は、「指定商品が、『水洗トイレタンク用洗浄剤』であることを認識させる『水洗タンク洗浄中』の文字を有するので、これをその指定商品中上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として拒絶したものである。
本願商標は、願書に記載の指定商品を上記のとおり補正した結果、これを補正後の指定商品「水洗トイレのタンク用洗浄剤、水洗トイレのタンク用芳香洗浄剤(身体用のものを除く)、水洗トイレのタンクに用いる洗浄効果を有する芳香剤、水洗トイレのタンクに用いる洗浄」に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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