結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4668(T2000−4668/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類の願書に記載の指定商品を指定して平成10年12月16日に登録出願され、その後、平成13年4月9日付け手続補正書により「水洗トイレのタンク用洗浄剤,水洗トイレのタンク用芳香洗浄剤,水洗トイレのタンクに用いる洗浄効果を有する芳香剤(身体用のものを除く。),水洗トイレのタンクに用いる洗浄効果を有するさび除去剤」と補正されたものである。
原査定は、本願商標は『水洗トイレのタンクを洗浄している最中」の意を容易に理解させる『水洗タンク洗浄中』の文字を格別な印象を与えるとも認められられない態様で表してなるものであるから、本願指定商品中「水洗トイレタンク用の洗浄剤」に使用しても、単に水洗トイレタンク用であることを認識させるにすぎず、商品の用途、品質、効能を表するに過ぎないものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品(役務)の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、これより、原査定が述べるような意味合いが看取される場合があるとしても、ごれが直ちに、本願の指定商品の品質、用途等を直接表示したものとは言い得ないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「水洗タンク洗浄中」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、取引上、商品の品質、用途等を表示するものとして普通に使用されている例を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえ、また指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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