結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−1002(T2000−1002/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「水洗タンク洗浄中」の文字(標準文字による。)を横書きしてなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月10日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成13年4月9日付手続補正書により、第3類「水洗トイレのタンク用洗浄剤、水洗トイレのタンク用芳香洗浄剤、水洗トイレのタンクに用いる洗浄効果を有する芳香剤(身体用のものを除く。)、水洗トイレのタンクに用いる洗浄効果を有するさび除去剤」と縮減補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『水洗トイレのタンクを洗浄している最中』の意味合いを表したものであるから、これをその指定商品中「水洗トイレのタンク用洗浄剤」について使用しても、単に水洗タンク用であることを認識させるにすぎず、商品の用途、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として拒絶したものである。
本願商標は、「水洗タンク洗浄中」の文字よりなり、これより、原査定がいうような意味合いを看取させる場合があるとしても、その意味合いは本願の指定商品の品質、用途等を直接表示したものとはいい得ないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、該文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途等を表すものとして普通に使用されている例は発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これを、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえ、またこれを、その指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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