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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「水洗タンク洗浄中」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−1002(T2000−1002/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−1002(T2000−1002/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「水洗タンク洗浄中」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−1002(T2000−1002/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「水洗タンク洗浄中」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「水洗タンク洗浄中」の文字(標準文字による。)を横書きしてなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月10日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成13年4月9日付手続補正書により、第3類「水洗トイレのタンク用洗浄剤、水洗トイレのタンク用芳香洗浄剤、水洗トイレのタンクに用いる洗浄効果を有する芳香剤(身体用のものを除く。)、水洗トイレのタンクに用いる洗浄効果を有するさび除去剤」と縮減補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『水洗トイレのタンクを洗浄している最中』の意味合いを表したものであるから、これをその指定商品中「水洗トイレのタンク用洗浄剤」について使用しても、単に水洗タンク用であることを認識させるにすぎず、商品の用途、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「水洗タンク洗浄中」の文字よりなり、これより、原査定がいうような意味合いを看取させる場合があるとしても、その意味合いは本願の指定商品の品質、用途等を直接表示したものとはいい得ないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、該文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途等を表すものとして普通に使用されている例は発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これを、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえ、またこれを、その指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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