結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4379(T2000−4379/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MELT」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電子応用画像形成装置及びその部品,電子応用静電複写機の定着装置,電子応用静電プリンタの定着装置」を指定商品として、平成10年10月16日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において、平成13年2月9日付け手続補正書により第9類「電子応用画像形成装置及びその部品,電子応用静電複写機の定着装置,電子応用静電プリンタの定着装置」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3194620号の1商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成12年11月8日にされているものである。
そして、本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品とは類似しない商品となったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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