1.本願商標
本願商標は、標準文字で「TACハイウェイ」の文字を横書きしてなり、第17類「ゴム,プラスチック製の土木用排水管,プラスチック製排水管,プラスチック製管その他のプラスチック基礎製品,管継ぎ手(金属製のものを除く。),消防用ホース,パッキング」を指定商品として、平成11年6月11日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年2月2日付けおよび同年7月17日付けの手続補正書をもって、第17類「プラスチック管」に補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3076203号の1商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成4年9月7日登録出願、第17類「シ―ル用フィルム,ラベル用フィルム,テ―プ用フィルム,その他のプラスチック基礎製品但し、プラスチック管を除く」を指定商品として、同7年9月29日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同一の大きさ及び間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、前半の「TAC」の文字と後半の「ハイウェイ」の文字とは観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできず、構成全体をもって特定の意味合いを表さない造語からなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
また、これより生ずると認められる「タックハイウェイ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「TAC」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「タックハイウェイ」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より「タック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。