結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17267(T2000−17267/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字により「田吾作」の文字を書してなり、第29類、第30類、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月13日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において、平成12年10月30日付け手続補正書により、第29類「豆,冷凍果実,冷凍野菜,卵」、第30類「米,脱穀済みの大麦,食用粉類」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,海藻類,飼料,果実,野菜,糖料作物,種子類」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第807396号商標、登録第807397号商標、登録第1312865号商標、登録第2203703号商標、登録第4107800号商標、と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品が前記1のとおり補正された結果、原審において本願商標の拒絶の理由として引用した登録商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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