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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の清濁・促音の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第16475号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第16475号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「FOSSIL」
争点(論点)
称呼の清濁・促音の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第16475号・不服)は、本件商標と引用商標「FOSSIL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の清濁・促音の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FOSSIL」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成8年7月3日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年5月24日付の手続補正書で「被服」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2571893号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「FOSSIL」の文字を横書きしてなり、平成2年12月4日登録出願、第21類「ハンドバック、手さげかばん、さいふ、硬貨入れ、紙幣いれ、その他本類に属する商品」を指定商品として平成5年8月31日に設定登録されたものである。また、登録第2680357号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「フォジル」の文字を横書きしてなり、平成4年3月19日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として平成6年6月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

前記1のとおり、本願商標の指定商品が「被服」に減縮補正された結果、本願商標と引用商標1については、商標の類否について論ずるまでもなく、その指定商品において抵触を解消したと認め得るものである。

そこで、本願商標と引用商標2との類否についてみるに、本願商標は、「FOSSIL」の欧文字を横書きしてなるものであり、引用商標は、「フォジル」の片仮名文字を横書きしてなるものである。

両商標の構成前記のとおりであり、外観においては判然と区別できる差異を有するものである。

つぎに、本願商標は、その構成文字が「化石」の意味を有する英語「FOSSIL」からなるものであり、この構成文字に相応して「フォッシル」の称呼を生ずるとするのが相当である。他方、引用商標2は、その構成文字より「フォジル」の称呼を生じること明らかである。

しかして、「フォッシル」と「フォジル」の両称呼を対比すると、第1音「フォ」と語尾音「ル」を共通にするが、第1音に促音を伴うか否かの差異及び第2音で「シ」と「ジ」の清音と濁音の差異を有するものである。そして、これらの差異が比較的短い称呼の全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、その語感・語調が異なり相紛れるおそれはないものである。

さらに、本願商標は「化石」の意味合いを表す文字からなるのに対し、引用商標2は特定の意味合いを表さない造語からなるものであるから、観念においては比較すべきもない。

してみれば、本願商標と引用商標2とは、その外観、観念及び称呼のいずれよりみても、非類似の商標と判断される。

したがって、引用商標1及び2によって商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の理由をもって、本願商標の登録を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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