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Trademark Appeal Case

「のり」商標の誤認性と指定商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−17453(T2000−17453/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オーグルーのりのり」の文字を書してなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),紙類,紙製包装用容器」を指定商品として、平成11年12月17日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審において、平成12年11月2日付け手続補正書により、第16類「事務用又は家庭用ののり」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に、『のり』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中『事務用又は家庭用ののり』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるものと認められ、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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