結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第8899号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ALGEMARIN」の欧文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成5年5月18日に登録出願されたものである。
原審において、登録異議の申立があった結果、原査定は、「本願商標は、商品『海藻を原材料とするシャンプー及び海藻を原材料とするリンス』について普通に採択使用されている『ALGAMARINE』若しくは、『ALGAMARINA』をドイツ語で表記したものと容易に看取させるものであるから、これを本願指定商品中『海藻を原材料とするせっけん類,化粧品,香料類』に使用したときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記したとおり「ALGEMARIN」の文字よりなるところ、書された文字の全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとは言い難く、また、原審において登録異議申立人の提出した各証拠をみるに、これが特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき証拠も見出せないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別機能を発揮し得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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