結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4207(T2000−4207/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「はいれます」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、平成10年7月6日に登録出願、指定役務については、平成11年11月8日付けの手続補正書により、第36類「生命保険の引受け,生命保険契約の締結の媒介又は代理」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定役務との関係では、『保険に入れます』を認識し、保険の勧誘の際に、保険勧誘員等が客に対し保険に加入することが可能であることを示す言葉として需要者に理解されるにすぎず、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
請求人は、請求の理由において、要旨次のように主張し、証拠として甲第1及び2号証を提出している。
(1)本願商標は、直接役務の内容を表示したものではなく、また、「はいれます」という一定の意味合いを有する語よりなるから、需要者の注意を引く商標となりうる特徴を有している。
(2)本願商標からは、「いつ、誰が、どこで、何に、どのように、入れる」のか具体的内容を知ることはできない。また、指定役務に係る生命保険において、保険引受の内容は、不保対象者の年齢、職業、健康状態、保険期間等によって異なり、保険勧誘員は、保険内容、メリット等を説明するものであるから、本願商標に接する需要者は、「はいれます」という保険はどのような保険であるのか興味を示し、内容を検討することになる。
(3)請求人は、本願商標を付した生命保険を平成10年7月頃から販売しており、パンフレットを顧客、クレジットカード等加入者へ配布し、新聞・雑誌・テレビコマーシャル等大々的に宣伝を行い、平成12ねん5月末の加入件数は、約11万件を超えるにいたり、本願商標に接する需要者が直ちに請求人に係る生命保険であると認識しうるほど周知されている。
本願商標は、「はいれます」の文字よりなり、「入れます」の意味合いを認識されると認められるものである。
ところで、本願商標が前記意味合いを認識されるものであるとしても、誰が、何に、入れるのか具体的に認識されるものとはいえず、むしろこれに接する取引者、需要者は、その具体的対象物のない断定的な表現方法に印象を受け、かえって記憶に残るといえるものである。
そうすると、本願商標は、自他商品の識別機能を有するものというべきである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れないものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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