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Trademark Appeal Case

商標の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第17323号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ティースガーゼ」の文字を横書きしてなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年8月5日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については当審において平成11年10月27日付け手続補正書により、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,ガーゼ状の衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,ガーゼ状の紙製テーブルナプキン,ガーゼ状の紙製タオル,ガーゼ状の紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,ガーゼ状の紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、構成中に『ガーゼ』の文字を有するものであるから、これを『衛生手ふき,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ』に使用するときは、あたかも『ガーゼ製』であるかのように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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