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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第4116号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「タッチボイスリモコン」の片仮名文字を横書きしてなり、第11類「ガス湯沸かし器用遠隔操作器,家庭用石油湯沸かし器用遠隔操作器,業務用石油湯沸かし器用遠隔操作器その他ボイラー用遠隔操作器,暖冷房装置用遠隔操作器,浴槽がま用遠隔操作器,家庭用太陽熱利用温水器用遠隔操作器,業務用太陽熱利用温水器用遠隔操作器,家庭用電気温水器用遠隔操作器その他家庭用電熱用品類用遠隔操作器,業務用電気温水器用遠隔操作器」を指定商品として、平成9年8月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は『触ると音声で操作内容を知らせる遠隔操作器』の意を認識させる『タッチボイスリモコン』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中『前記の機能を有する商品』について使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり「タッチボイスリモコン」の文字よりなるところ、構成中「リモコン」の文字部分が「遠隔操作器」を端的に表示するものであるとしても、構成中「タッチボイス」の文字部分は、直ちに原審説示の如き意味合いをも看取し得るものとは言い難く、また、これが特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき証拠も見出せないから、むしろ、該文字部分は、全体として一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別機能を発揮し得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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