結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3582(T2000−3582/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WEST GROUP」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成10年8月10日に登録出願、指定商品及び指定役務については、当審において、第9類「電子応用機械器具及びその部品」、第16類「印刷物」及び第42類「法律・事業に関するコンピューターデータベースへのアクセスタイムの賃貸,翻訳」に補正されたものである。
原査定は、登録第1960554号商標及び登録第4303343号商標を引用して「本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する」旨を、さらに、「本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない」旨を、それぞれ認定、判断し、本願を拒絶したものである。
なお、原査定において、商標法第4条第1項第11号に係る拒絶の理由に引用した登録第1960554号商標は、「WEST」の文字を横書きしてなり、昭和59年9月12日に登録出願、第11類「電気機械器具(電球類および照明器具を除く)電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として昭和62年6月16日に設定登録、その後、平成9年7月8日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第4303343号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年2月14日に登録出願、第16類「紙製包装用容器,紙製ブラインド,印刷物,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」を指定商品として平成11年8月6日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「WEST」の文字と後半の「GROUP」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、その全体より生ずると認められる「ウエストグループ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、前半の「WEST」の文字は、「西、西部、西の〔にある〕、西部の」等を意味する語として親しまれたものではあるが、当審において、職権をもって調査するも、該文字が特定の企業、人、集団等を表示するものとして著名であるとすべき事実を見出すことはできなかった。そうとするならば、後半の「GROUP」の文字が「仲間、集団、集まり」等の意味を有しているとしても、これを殊更に「WEST」の文字部分を分離抽出して、「ウエスト」の称呼をもって取引に当たるというよりは、全体を一体不可分のものと認識し、「ウエストグループ」の一連の称呼のみをもって取引に当たるとするのが相当である。
してみれば、本願商標より「ウエスト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由は、妥当ということができない。
さらに、本願の指定商品及び指定役務は、当審における補正の結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったことから、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとの拒絶の理由は解消したといえる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできず、また、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないということもできないことから、これらを拒絶の理由に本願を拒絶すべきとした原査定は取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。