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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第30224号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

I 本件商標

本件登録第2282107号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。

II 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『被服(運動用特殊被服を除く)』について、その登録を取り消す。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、その指定商品中『被服(運動用特殊被服を除く)』について過去3年以内に使用された形跡が見当たらないので、商標法第50条第1項の規定に該当する。」とするものである。

III 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証(枝番を含む。)を提出した。

1.被請求人は、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者により、取消に係る指定商品中の「ブラウス、アンサンブル(ジャケット、スカート)、ベストなど」について使用している。

(1)本件商標の通常使用権者は、商標権者が代表取締役をしている株式会社レディス・ファッション川富(以下「川富」という。)である(乙第1号証;商業登記簿謄本)。

(2)本件商標の使用事実

▲1▼乙第2号証の1〜3(納品書の控)

本件審判請求の登録前3年以内の平成10年1月31日の3枚と平成10年2月21日分の3枚の納品書の控である。

▲2▼乙第2号証の右上に記載されてぃる「レッドムーン事業部」では、本件商標のみをブラウスを中心にしてラベルとか織ネームに使用している(乙第3号証;使用状況を示した写真、乙第4号証;会社案内)。

▲3▼上記▲2▼で述べた「ラベル、織ネーム」は、株式会社ケイワンで作成しており、株式会社ケイワンから川富へのラベル、織ネームの出荷日は、平成9年11月22日で、その請求書の発行日も平成9年11月22日である(乙第5号証;請求書とラベル、織ネーム)。

2.このように本件商標は使用実績があるから、商標法第50条第1項によりこれを取り消すことはできない。

IV 当審の判断

乙各号証を総合勘案すれば、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者により、取消請求に係る指定商品中の「ブラウス、アンサンブル、ベスト」について使用されていたことを認めることができた。

そして、請求人は上記IIIの答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標は、取消請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により取消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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