結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31064号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件登録第2339238号商標(以下「本件商標」という。)は、「ZEN」の文字よりなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成3年9月30日登録されたものである。
2.請求人は、「本件商標の指定商品中『洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、下着、ねまき類、和服、くつ下、たび、手袋(ゴム手袋、絶縁用ゴム手袋を含む。)、えりまき、マフラー、スカーフ、ネッカチーフ、ショール、ネクタイ、ゲートル、たびカバー、エプロン、おしめ、帽子、ナイトキャップ、ずきん、ヘルメット、すげがさ、頭から冠る防虫網』については、その登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において、請求に係る商品について使用された事実がないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すべきものであると述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
3.被請求人は、「本件商標の指定商品中『洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類』を除く商品について、その登録の取消を認める。『洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類』についての請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由として、被請求人は、「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類」について本件審判請求前継続して3年以上本件商標を使用していると述べ、証拠方法として乙第1ないし第16号証(枝番を含む。)を提出した。
4.そこで審理するに、被請求人が提出した乙号各証及び答弁の全趣旨によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標を請求に係る指定商品中の「洋服、セーター類、ワイシャツ類」について使用していたことが認められる。
しかして、請求人は、上記3.の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
なお、被請求人は、答弁の趣旨として、上記3.のとおり使用していない商品につき一部認容の審決を求めるので、この点について付言する。
商標法第50条の審判は、商標登録に係る指定商品が複数あるときは、その一部の指定商品についての取消しを請求することもできる。しかし、この場合の審判の請求は、その一部の指定商品を一体とする1つの請求であって、その一部の指定商品に属する個々の指定商品ごとに請求があるのではない(この点、同法第46条の無効審判の請求が指定商品ごとにされていると解されるのと異なる。)。したがって、請求に係る指定商品のいずれか1つについて登録商標の使用をしていることが立証されればその請求に係る指定商品全部についての商標登録はその取消しを免れ、結局、請求に係る指定商品の一部分(使用の立証がなされなかった商品)のみについての不使用取消しは認められないから、本件について被請求人の一部認容審決の求めには応じられない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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