結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−134(T2001−134/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ローンチ」の片仮名文字と「Launch」の欧文字を二段書きしてなり、第9類に属する商品を指定商品として、平成9年7月22日に登録出願、その後指定商品については、当審における同13年1月9日付手続補正書をもって、「遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ」と減縮補正しているものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3317670号商標(以下、「引用A商標」という。)は、アラビア数字と欧文字により「98ランチ」と表してなり、平成6年9月29日登録出願、第9類「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電気アイロン,電気掃除機,電気ブザー,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成9年5月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4398949号商標(以下、「引用B商標」という。)は、平成8年6月26日に登録出願、「LAUNCH」の欧文字よりなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・コンパクトディスクを利用した読み出し専用記憶素子その他の周辺機器を含む)及びその他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,録画済コンパクトディスクを利用した読み出し専用記憶素子,録音済コンパクトディスクを利用した読み出し専用記憶素子」を指定商品として、同12年7月14日に設定登録されたものである。
まず、本願商標と引用A商標の類否についてみるに、本願商標は、前示のとおり「ローンチ」と「Launch」の各文字を二段に書してなるところ、構成中下段の「Launch」の文字は、「ローンチ」又は「ラーンチ」と読まれ、「ボートなどを水面におろす、浮かべる、動力艇」等の意を有する英語である。そして、上段の「ローンチ」は下段の欧文字の読みを特定する如くふりがな風に表されていて、欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るものである。
そうとすると、本願商標は、片仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
したがって、本願商標は、「ローンチ」の片仮名文字に照応する「ローンチ」の称呼をもって取引に資されるものといえる。
他方、引用A商標は、「98ランチ」と表してなるところ、その構成中の「98」は、一般に商品の品番、型式等を表すための記号、符号表示として商取引上類型的に採択使用されている数字二文字であるから、本願商標は、構成文字全体より生ずる称呼のほか、「ランチ」の文字部分に相応して生ずる「ランチ」の称呼をもって取引に資されるものといえる。
そして、本願商標と引用A商標より生ずる上記各々の称呼は、相違する各音の音質の差、音構成の差等により、それぞれ一連に称呼するも明瞭に区別し得るものであり、また、両者は外観、観念の差を考慮しても、なお、紛れ得るおそれはなく、判然と区別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用A商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
次に、本願商標と引用B商標の類否についてみるに、本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、結局、本願商標は、その指定商品において、引用B商標と類似しないものとなった。
したがって、前記引用A,B商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶することはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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