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Trademark Appeal Case

引用商標消滅と指定商品補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成7年審判第16121号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成4年11月10日登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を同7年2月14日付手続補正書をもって「印刷物」と補正したものである。

そして、その補正の結果、本願商標の指定商品は、引用登録第462733号商標及び同第2647258号商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認め得るところである。

また、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1752711号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、存続期間満了により消滅しているものである。

してみれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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