結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30322号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2701818号商標(以下、「本件商標」という。)は、「NES」の文字を書してなり、第13類「手動利器、手動工具、金具(他の類に属するものを除く)」を指定商品とし、平成1年6月16日に登録出願、同6年12月22日に登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べた。
本件商標はその指定商品中のいずれの商品についても継続して3年以上、日本国内において使用された事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、請求人の請求理由に対する答弁を要旨次のように述べ、証拠方法として登録商標の使用説明書(1)乃至(6)(被請求人の提出した書証を乙号証とし、それぞれ乙第1号証乃至乙第6号証として審理する。以下、同じ。)を提出した。
本件商標は、審判請求日のかなり前から、被請求人が国内のスーパーやホームセンターで販売している庖丁に使用されている。
乙第1号証は被請求人の商品カタログであり、このカタログの庖丁に本件商標が使用されている。乙第2号証は納品伝票である。また、乙第3号証は本件商標が使用されているケースに収納された商品「庖丁」の写真であり、乙第4号証はケースに収納された商品「庖丁」のコピーである。さらに、乙第5号証は株式会社友和の社員の証明書であり、乙第6号証は株式会社ベイシアの社員の証明書である。
被請求人が本件商標の使用の事実を証明するものとして提出した乙号証をみるに、▲1▼乙第1号証は、1997年8月に印刷された被請求人の商品カタログであり、本件商標が使用されている庖丁が掲載されていること、▲2▼乙第2号証は、1998年4月8日付け株式会社内田宛外3件の納品伝票であり、これらの納品伝票にはいずれも「薄刃」、「三徳」等の商品名、品番とともに本件商標が記載されており、その品番は、乙第1号証の商品カタログに掲載されている品番と符合していること、▲3▼乙第3号証は、ケースに収納された商品「庖丁」の写真、乙第4号証はそのコピーであり、庖丁に本件商標が刻印されていること、をそれぞれ認めることができる。
してみれば、これらの書証に加え、株式会社友和の社員及び株式会社ベイシアの社員の証明書として提出された乙第5号証及び乙第6号証も併せ参酌するに、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標をその請求に係る指定商品に包含されている「庖丁」に使用していたことを認めることができる。
また、請求人は、被請求人の答弁(上記3)に対して、何ら弁駁していない。
してみれば、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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