結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15560(T2000−15560/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服(ジーンズ製のものを除く。),ガーター(ジーンズ製のものを除く。),靴下止め(ジーンズ製のものを除く。),ズボンつり(ジーンズ製のものを除く。),バンド(ジーンズ製のものを除く。),ベルト(ジーンズ製のものを除く。),履物(ジーンズ製のものを除く。 )」を指定商品として商標法第10条第1項の規定によって平成11年6月29日に出願された平成10年商標登録願第54207号の分割出願として平成11年6月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中『ジーンズ製の』の意味を持つ英語の『JEANS』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、恰も『ジーンズ製の商品』であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中後半の「CAJEANS」の文字部分は、構成各文字が一体に表され、しかも、これと前半の「COMME」の文字とで構成される全体構成にあっても外観上まとまりがよく、かつ、軽重の差もなく一体に表現されており、また、これより生ずると認められる「コムサジーンズ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ構成中に「JEANS」の文字を有するとしても、かかる構成にあっては特定の事項を表すものとは認識され難く、構成全体を一体のものとして把握、認識されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶すべきでない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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