結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第3373号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字により「レオロジー」の文字を書してなり、第3類「ガラス用洗浄剤、クレンザー、化粧せっけん、工業用せっけん、シャンプー、石油系合成洗剤、洗濯せっけん、ドライクリーニング剤、便器洗浄剤」を指定商品として、平成9年10月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、例えば、高分子学の領域においては、例えば『流動性を有する商品』の如く、物性を表す語として、多数の販売者から市販されている、高分子、界面活性剤、本願指定商品の品質の意味合いを容易に認識させる、英語の『rheology』に通ずる、『レオロジー』の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に指定商品の物性(流動性を有する商品)等の意味合いを把握し直感し看取させるに止まり、これを本願出願人が本願指定商品に使用しても、需要者、取引者をして、指定商品が何人かの業務に係る商品であるかを、認識することができず、なんら自他商品を区別する標識としての機能を果たすことができないものと認めるを相当とする。
したがつて、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「レオロジー」の文字を書してなるところ、該文字は「流動学、物体・流体の変形・流動を扱う科学」等の意味合いを有する英語「rheology」に通ずる外来語であって、高分子、界面活性剤等の物性を表すために用いられる語であるとしても、これをもって直ちに、本願の指定商品の品質を具体的に表示しているものでもなく、原査定で説示するような「流動性を有する商品」を認識し得るともいえず、また、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、不特定多数の者により普通に使用されている事実は当審において調査するも発見することはできなかった。
したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであるから、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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