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Trademark Appeal Case

記述的文字の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−14587(T2000−14587/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CHERRY KRIEK」の文字を横書きしてなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品して、平成11年4月16日登録出願、その後、当審において、指定商品を32類「桜桃を使ったビール,桜桃を使った清涼飲料,桜桃を使った果実飲料,桜桃を使った野菜ジュース,桜桃を使った乳清飲料」及び第33類「桜桃を使った洋酒,桜桃を使った果実酒,桜桃を使った薬味酒」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第2460154号商標(以下、「引用1商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、平成1年7月6日登録出願、同4年9月30日に設定登録されたものである。

同じく登録第2479229号商標号商標(以下、「引用2商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、平成1年7月6日登録出願、同4年11月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用1商標及び引用2商標の類否について判断するに、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、本願商標と引用商標は、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。

次に、称呼についてみると、本願商標は、「CHERRY KRIEK」の文字を横書きしてなるところ、本願商標の構成中の「CHERRY」の文字部分は、「桜桃」等の意味合いを有し、良く知られている語であり、本願商標の指定商品との関係では、商品の品質、原材料を表示する語として使用されているものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。

そうとすれば、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、本願商標に接する取引者、需要者は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない「CHERRY」の文字を省略して、後半の「KRIEK」の文字部分をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものと言わざるを得ず、これより、「クリーク」の称呼を生じ、特定の語義を生じないものと認められる。

他方、引用1商標及び引用2商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中、顕著に表された「BEAVER」と「CREEK」の文字部分よりなるものであるところが、図形部分の中央に描かれたモノグラムが、「BEAVER」の頭文字「B」と「CREEK」の頭文字「C」の文字を組み合わせて描いてなるものと認められることから、「BEAVER」と「CREEK」の文字は、「BEAVER CREEK」と、一連一体のものと認められるものである。

そうとすれば、引用1商標及び引用2商標は、その構成文字全体に相応して、「小川のビーバー」の観念及びこれに相応して、「ビーバークリーク」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「クリーク」の称呼と引用1商標及び引用2商標より生ずる「ビーバークリーク」の称呼とを比較すると、両称呼は、その音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。

さらに、観念についてみると、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められる本願商標と「小川のビーバー」の観念を生ずる引用1商標及び引用2商標とは、観念上、比較することができないものである。

したがって、本願商標と引用1商標及び引用2商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおりであって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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