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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4721(T2000−4721/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BIO」の文字を標準文字により横書きしてなり、第7類「バルブ,ストレーナ,セパレータ」を指定商品として、平成10年9月11日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については当審において平成12年4月5日付け手続補正書により、第7類「バルブ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第699415号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「バイオフィルター」及び「BIOFILTER」の文字を二段に横書きしてなり、昭和39年10月5日に登録出願され、第9類「ろ過機及びその各部」を指定商品として昭和41年2月16日に設定登録されたものである。同じく、登録第734586号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「ビオフィルター」の文字を横書きしてなり、昭和40年9月8日に登録出願され、第9類「ろ過機及びその各部」を指定商品として昭和42年2月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第2708799号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「BIO−X」の文字を横書きしてなり、平成1年11月22日に登録出願、第9類「ろ過機、その他本類に属する商品」を指定商品として平成7年7月31日に設定登録され、その後、指定商品中の「金属加工機械器具」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

そして、上記の登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1及び2の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が、引用商標1及び2と指定商品において類似するものとして商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)引用商標3は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「BIO」の文字と後半の「X」の文字とは短めの横棒を介在して結合されており、全体として外観上まとまりよく一体的に構成され、また、これより生ずると認められる「バイオエックス」又は「ビオエックス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「BIO」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、引用商標3より「バイオ」もしくは「ビオ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標3が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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