1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年9月6日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4274194号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成10年4月27日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同11年5月21日に設定登録されたものであり、同じく登録第4398907号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成11年6月9日登録出願、第25類「ズボン,パンツ」を指定商品として、同12年7月14日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
引用A商標及び引用B商標は、別掲(2)及び別掲(3)のとおりの構成よりなるものであるところ、それぞれ、全体として外観上まとまりよく一体的に構成されているものであり、その構成中の「キュッと」の文字部分のみを抽出して該商標から「キュット」の称呼をも生ずるものとするような必然性は認められないものである。
したがって、引用各商標より「キュット」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。