結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16238(T2000−16238/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年8月23日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4218581号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年10月7日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同10年12月4日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、「暖&暖」及び「ダンアンドダン」の文字よりなり、また、引用商標は、別掲(2)のとおり、「暖か暖か」及び「あったかあったか」の文字よりなるものであるところ、一般にこのような構成の商標において、その仮名文字部分が他の文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうとすると、本願商標からは「ダンアンドダン」、引用商標からは「アッタカアッタカ」の称呼を生ずるものと認められる。
したがって、本願商標及び引用商標より「ダンダン」の称呼をも生ずるものとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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