結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19106(T2000−19106/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ナイトレーダー」及び「NIGHTRADAR」の文字を上下二段に横書きしてなり、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として、平成11年9月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願を拒絶した理由の要旨は、次のとおりである。
(1)商標法第4条第1項第16号に係る理由
本願商標は、その構成中にマイクロ波の反射を利用し、目標物の方位、距離を表示する装置を認識させる「RADAR」の文字を有してなるから、これを本願の指定商品中「レーダー装置」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第11号に係る理由
本願商標は、登録第4125704号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
なお、引用に係る登録第4125704号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年4月8日に登録出願、第9類「電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,電気計算機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成10年3月20日に設定登録されているものである。
本願商標は前記のとおりの構成よりなるものであるところ、「ナイトレーダー」及び「NIGHTRADAR」の文字は、それぞれ、同書、同大、同間隔をもってまとまりよく一連に書してなるものである。また、上段の片仮名文字は、下段の欧文字の表音と認められるところ、その全体より生ずる「ナイトレーダー」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。しかも、各段の前半部の「ナイト」及び「NIGHT」の文字は、「夜」の意味を有するところ、指定商品中に夜間に使用する商品などがある関係上、単独では自他商品の識別標識としての機能を強力に発揮するとはいい難いものであることから、たとえ、後半部の「レーダー」及び「RADAR」の文字部分に「マイクロ波の反射を利用し、目標物の方位、距離を表示する装置」の意味があるとしても、「ナイト」及び「NIGHT」の文字部分だけに看者の注意が惹かれるとは考え難く、むしろ、一体不可分のものとして、特定の親しまれた熟語的意味合いを見出し得ない一種の造語と認識されるものと判断するのが自然である。
そうとすれば、本願商標よりは、上段及び下段の各文字に相応して、「ナイトレーダー」の一連の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
一方、引用商標は、「NiGHTS」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「ナイツ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標の「ナイトレーダー」の称呼と引用商標の「ナイツ」の称呼を比較するに、両称呼は、音構成の差等により、十分に区別し得るものである。
また、外観及び観念の点においても、本願商標と引用商標を類似するとしなければならない理由は、見出すことができない。
そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点においても、類似するということができない。
さらに、本願商標は、前述のとおり、上段と下段の各文字を一体不可分のものと把握、一種の造語と認識されるものであることから、本願商標をその指定商品について使用した場合に、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとは認められない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。