結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19957(T2000−19957/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「ホリディール」及び「HOLYDEAL」の文字を二段に併記してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」を指定商品として、平成11年12月1日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4062319号商標(以下「引用商標」という。)は、「HOLLY DALE」及び「ハリー デイル」の文字を二段に併記してなり、平成8年4月3日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同9年10月3日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、構成上記のとおり、前半の「神聖な、聖なる」等の意味合いを有する英語「holy」と後半の「分配する、処理する、取引」等の意味合いを有する英語「deal」とを大文字で下段に配し、前記英語の読みと認められる「ホリ」と「ディール」の文字を上段に配してなり、これが欧文字の読みを特定したものとみて自然であるから、これよりは「ホリディール」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、構成上記のとおり、前半の「(植物)セイヨウヒイラギ」を意味する英語「holly」と後半の「(岳陵地帯などの広々とした)谷」を意味する英語「dale」とを大文字で、1文字分のスペースを挟んで上段に配し、前記英語の読みと認められる「ハリー」と「デイル」の文字をそれぞれ下段に配してなるものであるところ、前半の「HOLLY」の文字部分は、例えば、米国のカリフォルニア州ロサンジェルス市の1地区であり、映画製作の中心地としても広く知られている「Hollywood」(ハリウッド)の発音に徴しても、当該欧文字の称呼を特定したものとみて自然なものである。
そうとすれば、引用商標は、「ハリーデイル」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
そうすると、両商標より生ずる「ホリディール」と「ハリーデイル」の両称呼は、相違する各音の音質及び音構成の差等により、それぞれ一連に称呼するも、十分区別し得るものと認められる。
また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、外観、観念のいずれの点よりみても非類似の商標といわざるを得ないものであるから、前記登録商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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