結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9731(T2000−9731/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年3月9日に登録出願、その後指定商品及び指定役務については、当審において、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,テレビジョン放送及びケーブル放送番組の作成,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),レコード番組の制作,オーディオ マスターテープの制作,オーディオ マスターディスクの制作,ステージの制作,スポーツ大会の企画・運営又は開催,書籍の出版」と補正されたものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標の指定役務と原査定において引用した登録商標に係る指定商品とは、互いに抵触しなくなったものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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