1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「日焼け用ジェル,日焼け用ローション,日焼け用モイスチャライズローション,日焼け止めローション,日焼け止めオイル,日焼け止めジェル,日焼け止めスキンモイスチャライズローション,スキンモイスチャライズローション,ボディオイル,スキンモイスチャライズオイル,その他の日焼け用・日焼けケア用化粧品,その他の化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」を指定商品(指定役務)として、平成10年4月30日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については当審において平成13年2月20日付け手続補正書により、第3類「日焼け用ジェル,日焼け用ローション,日焼け用モイスチャライズローション,日焼け止めローション,日焼け止めオイル,日焼け止めジェル,日焼け止めスキンモイスチャライズローション,スキンモイスチャライズローション,ボディオイル,スキンモイスチャライズオイル,その他の日焼け用・日焼けケア用化粧品,その他の化粧品」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1528182号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中「化学品」についての登録を取消すべき旨の審決が平成13年1月24日に確定し、その登録が同年2月28日になされているものである。
そして、本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品とは同一又は類似の商品とはいえないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって結論のとおり審決する。