結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14030(T2000−14030/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「シカンレスバンド」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第22類「合成樹脂製の梱包用ひも,合成樹脂製の梱包用バンド,合成樹脂製の結束用ひも,合成樹脂製の結束用バンド」を指定商品として平成11年6月24日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『ゆるむこと』を意味する『弛緩』又は『紙、ラップなどを巻く芯とする紙筒』を意味する『紙管』、『より少ない、いっそう少ない』等を意味する英語『less』、『縛るもの』を意味する英語『band』の各表音文字を一連に書して『シカンレスバンド』となるものであるから、これをその指定商品に使用しても取引者・需要者に『弛むことのないバンド(ひも)又は紙管がないバンド(ひも)』を理解させるに止まり、単に商品の品質を表してなるに過ぎないものと認める。したがって、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記の通りの構成よりなるところ、原審では構成文字から「シカン」の文字を分断抽出しこれに「弛緩」「紙管」の意味合いを当てているが、「シカン」の文字はこれが熟語の表音であるとしても様々な意味を有する語であり 、しかも英語の表音であるとする後段部を結合し「シカンレスバンド」の文字全体で見ても、原審が示すような「弛むことのないバンド(ひも)又は紙管がないバンド(ひも)」を直ちに表すような親しまれた熟語的意味合いを見いだすことが出来ない。更に、当審において、本願の指定商品を取り扱う業界において「シカンレスバンド」の文字が商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているかについて職権をもって調査したが、それを認めるに足る事実を発見することもできなかった。
そうとすれば、本願商標は、商品の品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別機能を果たしうるものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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