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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の是非

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第15150号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,建築物の設計,測量,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,計測器の貸与,自動販売機の貸与,暖冷房装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成9年9月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4138311号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年5月14日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同10年4月24日に設定登録されたものであり、同じく登録第4151013号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成8年8月5日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同10年5月29日に設定登録されたものであり、同じく登録第4215206号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成9年5月8日登録出願、第30類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として同10年11月27日に設定登録されたものであり、同じく登録第4386189号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成8年12月26日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同12年5月26日に設定登録されたものであり、同じく登録第4386190号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、平成8年12月26日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同12年5月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「COMSANET」の欧文字及び「コムサネット」の片仮名文字を二段に書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、これより生ずると認められる「コムサネット」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、構成中の「NET」及び「ネット」の文字部分が特定の役務又は役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであり、また、他に構成中の「COMSA」及び「コムサ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、本願商標より「コムサ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用AないしE商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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