結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第1143号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「イシクリアー」「ISI CLEAR」の文字を二段に横書きしてなり、第1類「化学品」を指定商品として、平成9年6月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2680951号商標(以下「引用商標」という。)は、「イシクリアガード」の文字を横書きしてなり、平成3年11月28日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、「イシクリアー」「ISI CLEAR」の文字よりなるものであるから、これよりは「イシクリアー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「イシクリアガード」の文字よりなるところ、該文字は、同書・同大・等間隔に外観上まとまりよく一体的に表わしてなるばかりでなく、全体をもって称呼しても淀みなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、引用商標中の「ガード」の文字部分が「保護、保護する」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものともいい難いところであるから、引用商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、引用商標は、「イシクリアガード」の一連の称呼のみを生ずる商標と判断するのが相当である。
そして、本願商標より生ずる「イシクリアー」の称呼と引用商標より生ずる「イシクリアガード」の称呼とは、「ガード」の音の有無の明かな差があるから相紛れて聴取されるおそれはないものといえる。
したがって、引用商標より、「イシクリア」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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