結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−1345(T2000−1345/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ORBEXA」の欧文字(標準文字による。)を横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年7月31日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年9月24日付手続補正書により、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」に補正されているものである。
本願商標は、(1)登録第192190号、(2)登録第192191号、(3)登録第1921912号、(4)登録第1987305号、(5)登録第2150472号、(6)登録第3269185号と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の指定商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、「ORBEXA」の文字よりなるものであるから、これよりは「オルベクサ」の称呼を生ずるものというのが相当である。
一方、引用商標(5)は、「オルベックス」及び「OLBEX」の文字を二段に併記してなるものであるからこれよりは、「オルベックス」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「オルベクサ」の称呼と引用商標(5)より生ずる「オルベックス」の称呼を比較すると、両称呼は、前半部の「オル」の2音を同じくするも、後半部において、「ベックス」と「ベクサ」と著しく相違するものであるから、称呼上相紛れるおそれはないものといえる。
また、本願商標と引用商標(5)とは、外観上明らかに相違し、観念上も何ら類似するものではない。
してみれば、本願商標と引用商標(5)とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。
また、本願商標の指定商品は上記のとおり補正された結果、引用商標(1)(2)(3)(4)(6)の指定商品とは、互いに非類似の商品となったものと認められる。
したがって、本願商標と引用各商標とは、商標若しくは商品が互いに非類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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