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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似性の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第17053号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第17053号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似性の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第17053号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性の判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本件商標

本願商標は、「BOBOLI」の欧文字を書してなり、第25類「被服(和服を除く)、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品とし、平成8年5月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

本願の拒絶の理由に引用された登録第1769772号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「BOB LEE」の欧文字を書してなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和57年9月21日に登録出願、昭和60年5月30日に登録され、その後、平成7年10月30日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。同じく、登録第3154606号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「BOB LEE」の欧文字を書してなり、第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品として、平成5年5月12日に登録出願、平成8年5月31日に登録されされたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「BOBOLI」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して「ボボリ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用A商標及び引用B商標は、「BOB LEE」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して「ボブリー」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる称呼「ボボリ」と引用各商標より生ずる称呼「ボブリー」とを比較するに、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音「ボ」の音を共通にし、第2音における「ボ」と「ブ」の音及び語尾における「リ」と「リー」の音に差異を有するものである。 しかして、「ボ」と「ブ」の音は、いずれも両方の唇で作られる両唇音の破裂音であり、互いに相似た音質のものであって、かつ、中間に位置するためにきわめて近似したものとして聴取されやすく、そして、「リ」と「リー」の音にしても「リ」の音が長音を伴うか否かにすぎず、長音部分を明確には聴取され難いところであるから、これらの差異が称呼全体に及ぼす影響は小さく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときには、その全体の語調、語感が近似したものとなり、称呼が重要視される口頭、電話等による取引にあって、彼此聴き誤らせるおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、観念を考慮しても、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含しているものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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