結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12502(T2000−12502/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「ファイナル」の片仮名文字と「FINAL」の欧文字とを二段に左横書きしてなり、平成11年1月8日に登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を、同12年3月29日付手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」と補正しているものである。
2.引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4315133号商標(以下、「引用商標」という。)は、「I.Q FINAL」の文字を標準文字として、第9類「電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製タオル,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成10年10月23日に登録出願、同11年9月17日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、両者の構成はそれぞれ上記のとおりであるから、その外観については明らかに区別し得る差異を有するものである。
つぎに、両者の称呼、観念についてみるに、本願商標は上記のとおり、「FINAL」の欧文字と、「ファイナル」の片仮名文字とを二段に併記してなるものであるところ、各文字は、「最後の、決勝戦」等の意味を有する平易な英語あるいは外来語として一般によく知られる語であるから、これより「ファイナル」の称呼及び上記意味の観念を生じるものである。
他方、引用商標はその構成上記のとおり、「I.Q FINAL」の文字等により構成されるところ、「I.Q」と「FINAL」の文字間に僅かな間隔を有するといえども、その構成は一連にまとまりよく一体的に看取させるものであり、これより生ずる「アイキューファイナル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、その構成前半の「I.Q」の文字(語)は「Intelligence Quotient」の略で 「知能指数」の意味を有する文字(語)として、また、同後半の「FINAL」の文字(語)は上記したの意味を有する語として、それぞれ一般によく知られる略語ないしは平易な英語であって、意味上において、両者間に軽重、主従の関係があるものといえないものである。そのほか、引用商標を「I.Q」と「FINAL」の二つの部分に分け、「FINAL」の文字部分より生じる称呼のみをもって取引に資されるような格別の事情があるものとは認め得ない。
そうとすると、引用商標は、その構成文字に相応して「アイキューファイナル」の称呼のみを生じ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語を表示したものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標から生ずる「ファイナル」と、引用商標から生ずる「アイキューファイナル」の称呼とは、その構成音数が著しく異なるものであるから、それぞれ一連に称呼しても、称呼上、互いに相紛れるおそれのないものである。さらに、観念についても上記したとおり、引用商標は特定の意味合いを有しない造語とみられるものであるから比較すべくもないものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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