結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−11299(T2000−11299/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エコカートリッジ」の文字を書してなり、平成11年9月13日に登録出願され、指定商品については、第16類の願書記載の指定商品を平成12年5月12日付手続補正書により、「紙製の押し出し包装用容器,その他の紙製包装用容器」に補正されているものである。
そして、本願商標について、原査定の拒絶の理由を検討したが、補正された指定商品との関係において、本願商標が、その商品の品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められず、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実も認められない。
そうとすると、本願商標は、その指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわざるを得ないものであり、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よつて、結論のとおり審決する。
Next Action
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