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Trademark Appeal Case

指定商品の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第15754号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デコラ」の片仮名文字を書してなり、第10類に属する商品を指定して、平成7年3月17日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成11年5月24日付の手続補正書により「綿棒」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第506180号商標(以下、「引用商標」という。)は、「デコラ」の片仮名文字を上段に、「DECOLA」の欧文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、昭和31年8月24日登録出願、第16類(昭和35年政令第19号による改正前の商標法施行令に基づく商品区分、以下「旧々商品類別」という。)「護謨、『エボナイト』、『ガタペルチヤ』、『ラバーサブスチチユート』、及び他類に属しないその軟質製品」を指定商品として、昭和32年7月30日に設定登録され、同52年12月8日、同62年11月17日及び平成9年5月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされ現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、その構成、指定商品はそれぞれ上記したとおりであって、両商標からは、その構成文字に相応して、ともに「デコラ」の称呼が生ずること明らかであり、両商標はその称呼において類似する商標といえるところ、請求人も両標標が類似するとの原査定の認定・判断について争ってはいない。

そして、請求人は、本願商標の指定商品「綿棒」は、引用商標の指定商品とは類似しない旨主張しているので、以下、両商標の指定商品の類否について検討する。

しかして、旧々商品類別は、その類別標の構成(1〜70類)並びに各類所属の商品の例示よりして、原材料主義、生産者主義を原則としていたものと解される。そして、同商品類別第16類は、「護謨、『エボナイト』、『ガタペルチヤ』、『ラバーサブスチチユート』及他類ニ属セサル其ノ軟質製品」と定められているように、この類には、ゴム、ゴム製品等、軟質合成樹脂(プラスチック)製品ほか他類に属しない軟質製品を包括する類と解されるから、この中には軟質製品の一である「軟質プラスチックス製のほ乳器、乳首」が含まれることは明らかといわなければならない。

そして、「軟質プラスチックス製のほ乳器、乳首」は、主として薬局、薬店で販売される商品であり、また、本願の指定商品「綿棒」も主として薬局、薬店で販売される商品である。

そして、「軟質プラスチックス製のほ乳器、乳首」も「綿棒」もともに一般家庭でも使用される衛生用品であって、また、「綿棒」は乳幼児の体の衛生や調子を保つためにもよく使われるものであるから、それらの商品の需要者層も共通にする場合が多いといえるものである。

このような取引の実情に徴すれば、商標において類似することが明らかな本願と引用の両商標が前記それぞれの指定商品について使用された場合、需要者は、商品の出所について誤認、混同を来すおそれが少なからずあるものといわざるを得ない。

そうとすれば、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は互いに類似の商品と判断するのが相当である。

したがって、両商品が類似しない旨述べる請求人の主張は採用できない。

してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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